Mutual aid

共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。 なお、共済の場合は、商法の規定をうけてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。

Mutual aid

共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。 なお、共済の場合は、商法の規定をうけてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。